失業保険延長申請について質問です。
妹が、失業保険受給延長を申請する予定です。
最初に育児を理由に受給延長申請をしてから、そのあと理由を配偶者の海外同行に変更することはできますか?育児であれば3歳までの延長(今娘は一歳半)ですが、海外には3年ほどいく予定ですので海外同行の理由であれば最大の期間延長が可能であるため理由変更を希望しております。
ハローワークの担当者によって回答が異なるので困惑しているようです。実際に似た経験をされた方or本件に関してお詳しい方がいらっしゃったら、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
妹が、失業保険受給延長を申請する予定です。
最初に育児を理由に受給延長申請をしてから、そのあと理由を配偶者の海外同行に変更することはできますか?育児であれば3歳までの延長(今娘は一歳半)ですが、海外には3年ほどいく予定ですので海外同行の理由であれば最大の期間延長が可能であるため理由変更を希望しております。
ハローワークの担当者によって回答が異なるので困惑しているようです。実際に似た経験をされた方or本件に関してお詳しい方がいらっしゃったら、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
最初に失業保険は廃止され、現在雇用保険になっています。
受給延長をされているのであれば、雇用保険受給期間の延長届になっていると思いますが、、、
最大延長?
理由を途中で変えても延長期間は、最長で受給期間1年+延長期間3年で4年間となります。
変えた時からではありませんよ。。
既に延長届を出しているのですから、最初の延長開始日からになります。
これから3年間の海外生活だから、これから3年ではありません。
また、延長できるのは3年間であって、3年経過後受給期間になります。受給期間に就職する意思があり、就職できる体力、環境がそろっていてなおかつ就職活動を積極的に行わないと求職者給付は受給できません。
延長期間がどのくらい経過しているかわかりませんが、これから3年であれば、受給期間中に戻ってこれないのではないでしょうか?
受給延長をされているのであれば、雇用保険受給期間の延長届になっていると思いますが、、、
最大延長?
理由を途中で変えても延長期間は、最長で受給期間1年+延長期間3年で4年間となります。
変えた時からではありませんよ。。
既に延長届を出しているのですから、最初の延長開始日からになります。
これから3年間の海外生活だから、これから3年ではありません。
また、延長できるのは3年間であって、3年経過後受給期間になります。受給期間に就職する意思があり、就職できる体力、環境がそろっていてなおかつ就職活動を積極的に行わないと求職者給付は受給できません。
延長期間がどのくらい経過しているかわかりませんが、これから3年であれば、受給期間中に戻ってこれないのではないでしょうか?
【急】入籍・退職に関わる手続きについて教えて下さい
入籍・退職に関わる手続きについて教えて下さい。
4月に入籍予定です。
・私はA県出身(本籍)、
今はB県C市在住(住民票あり)職場も同じです。
・彼は同じB県在住D市在住です。
・私は5月に今の職場を退職しますが、6月中旬までは同じC市に住む予定です。
その後都内へ引越し予定です。(なので暫くは彼と同居できません。籍だけ先行するかたちです。)
入籍にあたりどのような手続きが必要で、どこで行うのか
手元に揃える書類などを教えて下さい
また、退職に伴う手続きについても教えて下さい
・私は5月で退職し、失業を受給するため扶養には入りません。
よって、退職して私がすべき(保険などの)手続きには何かあり、
どこで行えばいいのか教えて下さい。
・失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、
一度はそこで受給することになると思いますが、
6月中旬に転居した場合は、どうなるのでしょうか。
(転居先のハローワクで申請し直すのでしょうか)
以上、宜しくお願いします。
補足 : 失業保険の受給資格についての回答は不要です。
退職は結婚が理由ではなく、会社都合の退職です。
なので受給する前提でご回答お願いします。
入籍・退職に関わる手続きについて教えて下さい。
4月に入籍予定です。
・私はA県出身(本籍)、
今はB県C市在住(住民票あり)職場も同じです。
・彼は同じB県在住D市在住です。
・私は5月に今の職場を退職しますが、6月中旬までは同じC市に住む予定です。
その後都内へ引越し予定です。(なので暫くは彼と同居できません。籍だけ先行するかたちです。)
入籍にあたりどのような手続きが必要で、どこで行うのか
手元に揃える書類などを教えて下さい
また、退職に伴う手続きについても教えて下さい
・私は5月で退職し、失業を受給するため扶養には入りません。
よって、退職して私がすべき(保険などの)手続きには何かあり、
どこで行えばいいのか教えて下さい。
・失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、
一度はそこで受給することになると思いますが、
6月中旬に転居した場合は、どうなるのでしょうか。
(転居先のハローワクで申請し直すのでしょうか)
以上、宜しくお願いします。
補足 : 失業保険の受給資格についての回答は不要です。
退職は結婚が理由ではなく、会社都合の退職です。
なので受給する前提でご回答お願いします。
>入籍にあたりどのような手続きが必要で、どこで行うのか手元に揃える書類などを教えて下さい
まず、B県D市に対して「婚姻届」を提出します(または、旦那様・質問者様のどちらの本籍地でも構いません)。これにより、例えば旦那様を筆頭者(世帯主と同じような意味)とした場合は、特に本籍地を指定しなければB県D市から、旦那様と質問者様の本籍地に通知が行き、旦那様の本籍地が分籍され「旦那様と質問者様」の籍が調整されます。(この場合、旦那様の本籍地がZ県Y市の場合は、質問者様の戸籍もZ県Y市になります。)
なお、提出書類関係ですが、「夫と妻のほか、成人の証人2名の署名・押印がある婚姻届出書」と「お二人の本人確認書類(運転免許証・保険証・住基カードなど)」、「念のため婚姻届出書に押印したものと同じ印鑑(両方)」を揃えて下さい。
>退職に伴う手続きについても教えて下さい
扶養に入らないのならば、以下のものが必要となります。なお、どの届出も本人確認書類は必要です。
(以下、手続き・届出先・必要書類の順で書きます。)
1.国民年金の第1号被保険者届出・市区町村役場・年金手帳、印鑑
2.国民健康保険(または、組合の任意継続被保険)・市区町村役場(今の職場の保険組合)・印鑑(今の健康保険証の写しがあれば手続きはスムーズです。なお退職時から20日以内に手続きして下さい。)
>失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、、、、
まず、C市ハローワークに手続きを行うときには、離職票と雇用保険被保険者証及び銀行通帳、印鑑、証明写真を用意して下さい。質問者様の場合、特定受給者に該当すると思われるので、最初の8日の待機が完了したら受給期間となります。なお引っ越した後は、引越し先の住所地を管轄するハローワークに受給資格証と共に「受給資格者氏名・住所変更届」を提出して下さい。
最後に、、、
ご結婚にあたり、苗字が変更になる場合は、結婚後に調整される戸籍謄本を複数取得しておいて下さい。
運転免許証・雇用保険関係・国民年金関係・健康保険関係・各種資格関係の書き換えが必要になることを見越して準備しておいた方が得策です。(取得には、郵送取得もあるので、自治体のHPを参照下さい。)
以上、ご納得していただければ幸いです。(お幸せに。)
まず、B県D市に対して「婚姻届」を提出します(または、旦那様・質問者様のどちらの本籍地でも構いません)。これにより、例えば旦那様を筆頭者(世帯主と同じような意味)とした場合は、特に本籍地を指定しなければB県D市から、旦那様と質問者様の本籍地に通知が行き、旦那様の本籍地が分籍され「旦那様と質問者様」の籍が調整されます。(この場合、旦那様の本籍地がZ県Y市の場合は、質問者様の戸籍もZ県Y市になります。)
なお、提出書類関係ですが、「夫と妻のほか、成人の証人2名の署名・押印がある婚姻届出書」と「お二人の本人確認書類(運転免許証・保険証・住基カードなど)」、「念のため婚姻届出書に押印したものと同じ印鑑(両方)」を揃えて下さい。
>退職に伴う手続きについても教えて下さい
扶養に入らないのならば、以下のものが必要となります。なお、どの届出も本人確認書類は必要です。
(以下、手続き・届出先・必要書類の順で書きます。)
1.国民年金の第1号被保険者届出・市区町村役場・年金手帳、印鑑
2.国民健康保険(または、組合の任意継続被保険)・市区町村役場(今の職場の保険組合)・印鑑(今の健康保険証の写しがあれば手続きはスムーズです。なお退職時から20日以内に手続きして下さい。)
>失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、、、、
まず、C市ハローワークに手続きを行うときには、離職票と雇用保険被保険者証及び銀行通帳、印鑑、証明写真を用意して下さい。質問者様の場合、特定受給者に該当すると思われるので、最初の8日の待機が完了したら受給期間となります。なお引っ越した後は、引越し先の住所地を管轄するハローワークに受給資格証と共に「受給資格者氏名・住所変更届」を提出して下さい。
最後に、、、
ご結婚にあたり、苗字が変更になる場合は、結婚後に調整される戸籍謄本を複数取得しておいて下さい。
運転免許証・雇用保険関係・国民年金関係・健康保険関係・各種資格関係の書き換えが必要になることを見越して準備しておいた方が得策です。(取得には、郵送取得もあるので、自治体のHPを参照下さい。)
以上、ご納得していただければ幸いです。(お幸せに。)
失業保険について
3月末で妊娠のため仕事を退職しました。
そこで失業保険の受給延長手続きをハローワークにて行わないといけないかと思いますが、
受給延長中はバイト及びパートとして働いてはいけないということでよかったでしょうか?
というのも、まだ妊娠4ヶ月半なので9ヶ月くらいまで雇用保険をかけて短時間のパートとして働こうかと思うのですが、今失業給付の受給延長をかけてしまうと働いてはいけないということでよかったですよね?
パートとして働く場合はその後退職した時点で受給延長の手続きをしなければいけないですか?
延長中に働いた場合、その時点で働ける状態にあるということで延長を解除されてしまうということでいいですよね?
ちなみに雇用保険はH21.11.1~H23.1.31まで同じところでかけており、1日も開けずに違う会社でH23.2.1~H23.3.31までかけていました。
宜しくお願いします!!
3月末で妊娠のため仕事を退職しました。
そこで失業保険の受給延長手続きをハローワークにて行わないといけないかと思いますが、
受給延長中はバイト及びパートとして働いてはいけないということでよかったでしょうか?
というのも、まだ妊娠4ヶ月半なので9ヶ月くらいまで雇用保険をかけて短時間のパートとして働こうかと思うのですが、今失業給付の受給延長をかけてしまうと働いてはいけないということでよかったですよね?
パートとして働く場合はその後退職した時点で受給延長の手続きをしなければいけないですか?
延長中に働いた場合、その時点で働ける状態にあるということで延長を解除されてしまうということでいいですよね?
ちなみに雇用保険はH21.11.1~H23.1.31まで同じところでかけており、1日も開けずに違う会社でH23.2.1~H23.3.31までかけていました。
宜しくお願いします!!
受給期間の延長の趣旨は、妊娠、育児、疾病、夫の海外赴任に動向等、が理由で働くことができないので働くことができるまで支給期間を延長すると言うことです。
ですから、その期間に働くことは理屈に合いませんよね。ですからその期間はできないことになります。
どうしてもしたいときは申請をしないでバイトの後ですることです。
ですから、その期間に働くことは理屈に合いませんよね。ですからその期間はできないことになります。
どうしてもしたいときは申請をしないでバイトの後ですることです。
離職票、発行までの日数は?
9月末で働いていた会社を辞め、
雇用保険に加入していたのでハローワークで手続きをして失業保険をもらいたいのですが
手続きに必要な離職票がなかなか届きません。。
給料明細と9月までの源泉は、退職後すぐに届きました。
離職票について会社に電話で問い合わせると、
「こちらも催促してるんだけどなかなか届かない・・」との事で、
「来たらすぐ送ります。」との返答。
しかしその後も待てど、もうすぐ2ヶ月が経過しそうです。。
発行までにこんなに時間を要するものなのでしょうか?
自己都合で辞めやので保険料が支払われるまでに
ハローワークの手続きから3ヶ月ぐらい待機期間がありますよね?
1日でも早く受給を望んでいるので、申請も早く行きたいのですが
離職票を待たないとどうにもできないのでしょうか?
■雇用形態・労働日数などは受給資格に値するものなので、
書類さえ揃えば問題ないのですが。。
9月末で働いていた会社を辞め、
雇用保険に加入していたのでハローワークで手続きをして失業保険をもらいたいのですが
手続きに必要な離職票がなかなか届きません。。
給料明細と9月までの源泉は、退職後すぐに届きました。
離職票について会社に電話で問い合わせると、
「こちらも催促してるんだけどなかなか届かない・・」との事で、
「来たらすぐ送ります。」との返答。
しかしその後も待てど、もうすぐ2ヶ月が経過しそうです。。
発行までにこんなに時間を要するものなのでしょうか?
自己都合で辞めやので保険料が支払われるまでに
ハローワークの手続きから3ヶ月ぐらい待機期間がありますよね?
1日でも早く受給を望んでいるので、申請も早く行きたいのですが
離職票を待たないとどうにもできないのでしょうか?
■雇用形態・労働日数などは受給資格に値するものなので、
書類さえ揃えば問題ないのですが。。
離職票が手元に届くまでの手順は、事業所の担当者(部署)により作成→離職者本人の捺印(又は署名)→担当者が10日以内に故郷職業安定所に提出(持参)→公共職業安定所長の承認→事業所より離職者に郵送(送付)となります。
これらが滞りなく進められた場合、おおよそ2週間程度と考えられます。
これらが滞りなく進められた場合、おおよそ2週間程度と考えられます。
短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満のパート・バイト)での雇用保険、失業保険受給時の職業訓練校への入学に関する事です
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
そのサイトの説明は、平成19年の改正前の制度ですね。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
退職した場合確定申告
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?
あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。
一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?
あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。
一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
支払い金額と言うのは、給与の支払い金額?所得税の支払い金額?
■所得税の支払い金額ということであれば確定申告されるとかなりの還付金があるような気がします。
■同居のお父様・・・特に関係ない・・・とはどういうことでしょう。お父様が扶養親族に当たるなら扶養控除があります。老齢であればなおさら控除される金額は大きくなります。
■還付金がなくても、申告は今年(23年)の住民税の算定基準になりますので、正しく申告されるのがいいと思います。
※ネットで作成されるなら、送る(郵送、電子にかかわらず)前に納税額(還付金含む)等の確認ができますので、申請するしないにかかわらず、入力して確認されてはいかがですか?
※収入が給与のみであれば、申告すれば源泉徴収税額(380円)は還付されるはずです。(控除を計算すると、課税される所得金額がなくなるためです。) でも、失業保険の給付金の取り扱いについては勉強不足でどう処理すればいいかわかりません。今年の住民税のこともありますので、税務署へそれらの証明書と印鑑と還付金の受け取りのための銀行の口座番号を持って出かけられてはどうでしょう。
※失業保険につては、非課税なので申告不要なようです。税務署で確認して下さい。
■所得税の支払い金額ということであれば確定申告されるとかなりの還付金があるような気がします。
■同居のお父様・・・特に関係ない・・・とはどういうことでしょう。お父様が扶養親族に当たるなら扶養控除があります。老齢であればなおさら控除される金額は大きくなります。
■還付金がなくても、申告は今年(23年)の住民税の算定基準になりますので、正しく申告されるのがいいと思います。
※ネットで作成されるなら、送る(郵送、電子にかかわらず)前に納税額(還付金含む)等の確認ができますので、申請するしないにかかわらず、入力して確認されてはいかがですか?
※収入が給与のみであれば、申告すれば源泉徴収税額(380円)は還付されるはずです。(控除を計算すると、課税される所得金額がなくなるためです。) でも、失業保険の給付金の取り扱いについては勉強不足でどう処理すればいいかわかりません。今年の住民税のこともありますので、税務署へそれらの証明書と印鑑と還付金の受け取りのための銀行の口座番号を持って出かけられてはどうでしょう。
※失業保険につては、非課税なので申告不要なようです。税務署で確認して下さい。
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