年末調整について教えて下さい。
今年の9月に失業しました。
現在、失業保険の手続きをしているところです。

最近、保険会社から例年と同じように、控除証明書が送られてきました。

年末調整をすれば、いくらかお金が戻ってくるのでしょうか?
また、年末調整が出来るならばどのように手続きをしたらいいのでしょうか?

今まで、会社にやってもらっていたので、個人でのやり方が全く分かりません。
ぜひ、教えて頂けないでしょうか。
失業してしまったら12月の給与はないわけですから会社に年末調整をやってもらうわけには当然いきません。
年末調整とは簡単にいうと「所得税の精算」のために行うものです。
それができない場合は、住所地管轄の税務署に行って「確定申告」をする必要があります。
確定申告は翌年の2月中旬~3月下旬が期間です。

よって、このまま年末まで就職されない場合は、上に書いた時期に「源泉徴収票(退職した会社から受領)」に加え、書かれている保険料控除の証明も持参の上で税務署に行って手続きをすることになります。
日本国内の共産主義といえば「生活保護」が代表だろうよ

皇室一家が一年間に受けるサービス額と

(当然海外旅行や皇宮警察などの警備も含め)、
生活保護、失業保険、医療保険、年金などで、

日本国民の一世帯当たり平均の受けるサービス額と、

それぞれの金額を教えてください。
皇室は24時間監視されているので自由は全くありませんね。


生活保護者は勤労 納税もしない


生活保護者は社会の屑 癌 ダニですね。
8月に仕事を辞めたのですが離職票が無い&生活が苦しいという理由で9月からバイトをしていました。

今週やっと離職票が届いたので今日職安に行ってきたのですが、「アルバイトをしているなら失業保険の手続きはできない」と言われました。
そうなんでしょうか?
離職票が届く前にも一度行ったのですがその時は「バイトはしていても大丈夫、離職票が届いたらすぐに来て」と言われていました。
どっちが正しいのでしょうか?このままではずっと払っていた雇用保険がムダになると思うのですが…
どちらも正しいですが、まずアルバイトを辞めないと。。。
後者は言葉足らずですね。「バイトはしていても大丈夫、離職票が届いたら{バイトを辞めて}すぐに来て」ですね。
離職から一年は受給資格がありますので、来年の7月までにアルバイトを辞めて前職の離職票を出せば良いと思います。
会社が移転しました。通勤に片道2時間以上かかるため、移転してから3ヶ月までの退職は会社都合扱いになります。
3ヶ月以内に会社都合で辞めるのと、年末のボーナスを貰ってから辞めるのでは
どちらが賢いですか?
8月に会社が移転しました。 (移転を聞かされたのは6月です)
移転先が片道2時間以上かかる場合、移転後3ヶ月以内に退職すると会社都合扱いになるようで、
失業保険がすぐに受給できます。


そのリミットが11月なのですが
年末のボーナスを受け取ってから辞めようかと悩んでいます。

会社からは3ヶ月越えた場合に退職すると自己都合での処理だと言われています。



仕事を続けたい気持ちはありますが、
旦那をはじめ家族からは体調を含め、車での長距離運転が心配との理由で
仕事を続けることに反対されています。


なので働いて年内いっぱいかな。と考えています。
退職後は正社員でなくパートに出ようと考えています。


失業保険を取るか、ボーナスを取るかどちらが賢いと思いますか?
計算すればいいのではないですか?あなたのボーナスがいくらかなんて私たちにはわからないんですから。
職安から、もらえる金額も大した金額じゃないですよ。給料をたくさんもらって長く勤めてるなら別ですが。
失業保険について
1月25日に自己都合で退職し、現在以前勤めていた会社から離職票が届くのを待っている状態で失業保険の手続きができなく、身動きが取れない状態です。
既に暇をもてあまし、失業保険の申請をしながら職探し・・・と思っていたのですが、三か月も働かないでいるのは流石に耐えられないなぁと思い、ネットでパートですが興味のある会社を見つけました。
そこは4月4日スタートなんですが、一応応募して、もし受かったとして、どうしても勤まらないな!と思った際すぐにやめて、以前の会社分の失業保険を貰うことは可能なんでしょうか?

当初、給付される三ヶ月間は単発バイトをして資格取得に励みながら職を探そう!と思っていたのですが、退職一週間でもう働きたくてしようがありません。
ただ、興味のある会社は時給800円なので何時間働かせてもらえるか、年金もつかないといった点で生活できるか解らないので生活できないようであれば、やめざるおえません。
「以前の会社分」という表現をしているところを見ると、受給資格条件を根本的に勘違いしているのではないのかと不安になるのですが……。

雇用保険に加入したなら、次の離職が基準になります。
次の職が決まる前に手続きをし、7日の待期が完成したあとに再就職が決まったなら、今回の離職を基準として支給を受けられます(ただし、今回の離職から1年以内であることが前提)。
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